更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第25条の4 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

法第12条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。の基準期間相当期間における課税売上高当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第2号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額をいう。とする。

  • 一 当該基準期間相当期間において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額当該基準期間相当期間において行つた第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
  • 二 当該基準期間相当期間において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額

2 前項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。

  • 一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該12月31日の属する年
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に12月31日が到来する年同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。において当該判定対象者が個人事業者であつた場合イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該12月31日の属する年
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に6月30日が到来する年同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。において当該判定対象者が個人事業者であつた場合イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間
  • 二 当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。がある場合イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該各事業年度を合わせた期間
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。開始の日以後6月の期間当該6月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。の末日が到来する場合イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該6月の期間

3 第20条の6第1項の規定は、前項第2号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。でない場合について準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条の2第4項第2号」とあるのは「第25条の4第2項第2号ハ」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。

4 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

法第12条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第2項第1号に規定する他の者及び当該他の者と同条第1項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。の基準期間相当期間における課税売上高当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第2号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額をいう。とする。

  • 一 当該基準期間相当期間において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額当該基準期間相当期間において行つた第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
  • 二 当該基準期間相当期間において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額

2 前項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。

  • 一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日法第12条の3第1項に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該12月31日の属する年
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に12月31日が到来する年同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。において当該判定対象者が個人事業者であつた場合イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該12月31日の属する年
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に6月30日が到来する年同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。において当該判定対象者が個人事業者であつた場合イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該6月30日の属する年の1月1日から6月30日までの期間
  • 二 当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。がある場合イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該各事業年度を合わせた期間
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の1年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。開始の日以後6月の期間当該6月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が2月未満であるものを除く。の末日が到来する場合イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合を除く。 当該6月の期間

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