更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第25条の5 高額特定資産の範囲等

※第25条の5の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第12条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が1000万円以上のものとする。

  • 一 対象資産次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。 当該対象資産の一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式に係る課税仕入れに係る支払対価の額法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第3項において同じ。の110分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額同条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第3項において同じ。又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
  • 二 自己建設資産対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等法第12条の4第1項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。をしたものをいう。 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。の合計額

2 法第12条の4第1項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。

3 法第12条の4第2項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

※第25条の5の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第12条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。の区分に応じ当該各号に定める金額が1000万円以上のものとする。

  • 一 対象資産次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。 当該対象資産の一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式に係る課税仕入れに係る支払対価の額法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第3項において同じ。の110分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額同条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第3項において同じ。又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
  • 二 自己建設資産対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等法第12条の4第1項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。をしたものをいう。 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。の合計額

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