更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第25条 専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等

法第12条の2第1項及び第12条の3第1項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人とする。

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