更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第33条 納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理

リース譲渡につき法第16条第2項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

  • 一 事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
  • 二 事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
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