更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第45条 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額

※第45条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第28条第1項及び第2項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

2 次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。

  • 一 代物弁済による資産の譲渡 当該代物弁済により消滅する債務の額当該代物弁済により譲渡される資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、当該支払を受ける金額を加算した金額に相当する金額
  • 二 負担付き贈与による資産の譲渡 当該負担付き贈与に係る負担の価額に相当する金額
  • 三 金銭以外の資産の出資 当該出資により取得する株式出資を含む。の取得の時における価額に相当する金額
  • 四 資産の交換 当該交換により取得する資産の取得の時における価額当該交換により譲渡する資産の価額と当該交換により取得する資産の価額との差額を補うための金銭を取得する場合は当該取得する金銭の額を加算した金額とし、当該差額を補うための金銭を支払う場合は当該支払う金銭の額を控除した金額とする。に相当する金額
  • 五 第2条第1項第3号に掲げる資産の移転又は出資があつたものとみなされるもの 当該資産の移転の時又は同号に規定する受益者がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が同号の法人課税信託に該当することとなつた時における当該資産の価額に相当する金額

3 事業者が課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項において同じ。に係る資産以下この項において「課税資産」という。と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産以下この項において「非課税資産」という。とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の対価の額に、これらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と当該非課税資産の価額との合計額のうちに当該課税資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

※第45条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第28条第1項及び第2項に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

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