更新日:2022年9月2日
※第46条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
※第46条を第46条の2とし、第3章中同条の前に次の1条を加えるは、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
事業者が、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において
2 前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第7条第1項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第10項において準用する関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
※第46条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
※第46条を第46条の2とし、第3章中同条の前に次の1条を加えるは、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
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