※第49条の改正規定(同条第5項第3号の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第30条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
- 二 法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、同条第7項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
2 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条、次条第2項及び第54条第1項第1号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3 卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われる課税仕入れその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第30条第8項第1号の規定により同条第7項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4 法第30条第9項第1号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
- 三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
- 四 前3号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
5 法第30条第9項第3号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第3号、第7号、第8号及び第71条第4項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
- 三 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
- 四 国税通則法第32条第3項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
- 五 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第9項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第1項の郵便物に係る同項の書面
- 六 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第10項において準用する関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
- 七 国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
- 八 国税通則法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
- 九 関税法第85条第1項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
6 前項各号に掲げる書類には、関税法第102条第1項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
〔通達11-1-36〕
7 第5項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次条において同じ。)を含むものとする。
※第49条の改正規定(同条第5項第3号の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第30条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
- 二 法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、同条第7項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
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