更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第50条の2 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲

法別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第53条の4第2項において同じ。についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。

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