更新日:2022年9月2日
※第50条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
2
3 前2項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(これらの規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
※第50条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映) |
法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(前条第7項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(前条第7項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存をすることを要しない。〔規15の2〕
・・・