更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第50条 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等

※第50条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日前条第7項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地次項において「納税地等」という。に保存前条第7項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存をすることを要しない。〔規15の2

2 法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第11項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地等に保存当該本人確認書類が電磁的記録である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。をしなければならない。

3 前2項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存これらの規定による電磁的記録の保存を除く。は、財務大臣の定める方法によることができる。

※第50条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日前条第7項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地次項において「納税地等」という。に保存前条第7項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から5年間を超えて保存をすることを要しない。〔規15の2

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