更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第51条 非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等

※第51条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

※第51条の次に次の1条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法別表第1第2号に規定する有価証券及び支払手段並びに第9条第1項第4号に掲げる金銭債権の輸出は、法第31条第1項に規定する輸出取引等及び同条第2項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。

2 法第30条第2項に規定する課税売上割合の計算については、国内において行つた法第31条第1項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、第48条第1項第2号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、国内において行つた同項第1号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、同項第2号イに規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。

3 法第30条第2項に規定する課税売上割合の計算については、法第31条第2項に規定する資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額は、第48条第1項第1号に規定する資産の譲渡等の対価の額の合計額及び同項第2号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれるものとする。

4 前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令昭和29年政令第150号第59条の2第2項申告すべき数量及び価格の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格とする。

※第51条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

※第51条の次に次の1条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

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