更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第53条の4 仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等

居住用賃貸建物について第50条の2第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第30条第10項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。

2 居住用賃貸建物について第50条の2第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第30条第10項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。

3 法第35条の2第2項の居住用賃貸建物の譲渡には、代物弁済による資産の譲渡、第2条第1項第1号から第3号までに掲げるもの及び同条第2項の規定により資産の譲渡を行つたものとされるものを含むものとする。

居住用賃貸建物について第50条の2第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第30条第10項の規定の適用を受けた居住用賃貸部分についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。

2 居住用賃貸建物について第50条の2第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により法第30条第10項の規定の適用を受けた課税期間における居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、法第35条の2の規定を適用する。

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