法第33条第1項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第33条第1項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の50以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が100分の5以上である場合とする。〔通達12-3-2〕
2 法第33条第1項に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の50以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が100分の5以上である場合とする。
3 法第33条第2項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
- 一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間(法第33条第1項に規定する第3年度の課税期間をいう。第6項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第48条第1項第1号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
- 二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
- イ 通算課税期間中に国内において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
- ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
4 第48条第2項から第6項まで及び第51条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第48条第2項中「前項第1号」とあるのは「第53条第3項第1号」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第53条第3項第1号」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第53条第3項の規定」と、同条第5項中「第1項第1号に規定する」とあるのは「第53条第3項第1号に規定する」と、同条第6項中「第1項第1号」とあるのは「第53条第3項第1号」と、第51条第2項中「第48条第1項第2号」とあるのは「第53条第3項第2号」と、同条第3項中「第48条第1項第1号」とあるのは「第53条第3項第1号」と読み替えるものとする。
5 仕入れ等の課税期間において法第30条第3項本文の規定の適用を受けた場合における法第33条第2項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第3項の規定にかかわらず、法第30条第3項第2号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第3項の規定の例により算出した割合とする。
6 法第33条第1項に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第30条第3項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第33条第2項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第3項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第30条第2項に規定する課税売上割合及び同条第3項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。
法第33条第1項に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間(同項に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合(同項に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合(法第33条第1項に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の50以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が100分の5以上である場合とする。〔通達12-3-2〕
2 法第33条第1項に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合を控除した割合の占める割合が100分の50以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が100分の5以上である場合とする。
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