法第37条第1項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。
- 一 分割等(法第12条第1項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、新設分割親法人(同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人(同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第23条第1項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が5000万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間
- 二 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第23条第2項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が5000万円を超えるとき。当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
- 三 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(法第12条第3項に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が5000万円を超えるとき。当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間
- イ 当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として第23条第3項の規定の例により計算した金額
- ロ 新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高として第23条第4項の規定の例により計算した金額
- 四 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として第23条第5項の規定の例により計算した金額との合計額が5000万円を超えるとき。 当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間