更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第56条 事業を開始した日の属する課税期間等の範囲

※第56条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第37条第1項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。

  • 一 事業者が国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る事業を開始した日の属する課税期間
  • 二 個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間法第10条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
  • 三 法人が合併合併により法人を設立する場合を除く。により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間法第11条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
  • 四 法人が吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間法第12条第5項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。

2 法第37条第3項ただし書に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、前項各号に掲げる課税期間とする。

※第56条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第37条第1項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。

  • 一 事業者が国内において課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。に係る事業を開始した日の属する課税期間
  • 二 個人事業者が相続により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続のあつた日の属する課税期間法第10条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
  • 三 法人が合併合併により法人を設立する場合を除く。により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間法第11条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。
  • 四 法人が吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間法第12条第5項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。

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