更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第57条の3 災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例

※第57条の3の次に次の1条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第37条の2第6項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。

  • 一 法第37条の2第6項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日から当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること。
  • 二 前号の災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間法第37条の2第6項の承認を受けた課税期間に限る。の翌課税期間以後の課税期間でないこと。
  • 三 法第37条第6項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した課税期間であること。

2 法第37条の2第1項又は第6項の承認を受けた事業者が、その承認前に法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの当該承認を受けた法第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間に係るものに限る。を提出している場合には、当該申告書に係る法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第37条の2第1項又は第6項の承認がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。

※第57条の3の次に次の1条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第37条の2第6項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。

  • 一 法第37条の2第6項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日から当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること。
  • 二 前号の災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間法第37条の2第6項の承認を受けた課税期間に限る。の翌課税期間以後の課税期間でないこと。
  • 三 法第37条第6項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した課税期間であること。

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