法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における法第37条の2第2項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)並びに第42条第1項及び第4項の規定の適用については、法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
2 法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の13並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、第58条の2第2項、第58条の3第2項及び第70条の13第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
3 法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における法第7条第2項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。
法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における法第37条の2第2項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)並びに第42条第1項及び第4項の規定の適用については、法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。
2 法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における第50条、第54条第3項及び第5項、第58条の2第2項及び第3項、第58条の3第2項及び第3項、第70条の13並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、第58条の2第2項、第58条の3第2項及び第70条の13第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。
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