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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第46条の2第2項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項(拠出金の納付)の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額とする。