法第53条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
- 一 法第53条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
- 二 当該中間納付額(法第53条第1項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る課税期間の確定申告書等に記載された法第45条第1項第4号に掲げる金額(前条第1項第1号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
- イ 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
- ロ 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
- ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。