法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
- 一 法第55条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第53条第2項又は第55条第3項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
- 二 当該中間納付額(法第53条第1項又は第55条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第55条第2項に規定する更正等をいう。)に係る法第45条第1項第4号に掲げる金額(第4項において準用する第68条第1項第1号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
- イ 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
- ロ 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
- ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第55条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3 法第55条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第53条第3項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第55条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第68条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第55条第4項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
- 一 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
- 二 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
- 三 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4 第65条及び第68条の規定は、法第54条第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第55条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
法第55条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
- 一 法第55条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第53条第2項又は第55条第3項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
- 二 当該中間納付額(法第53条第1項又は第55条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第55条第2項に規定する更正等をいう。)に係る法第45条第1項第4号に掲げる金額(第4項において準用する第68条第1項第1号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
- イ 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
- ロ 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
- ハ 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第55条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
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