更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第72条 一般会計とみなされる特別会計の範囲等

法第60条第1項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。〔通達16-1-1

2 地方自治法昭和22年法律第67号第285条相互に関連する事務の共同処理の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第287条の3第1項第285条の一部事務組合に関する特則の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第60条の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。〔通達16-1-2

  • 一 地方財政法施行令昭和23年政令第267号第46条各号公営企業に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業
  • 二 地方公営企業法昭和27年法律第292号第2条第3項この法律の適用を受ける企業の範囲の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
  • 三 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業前2号に掲げる事業を除く。
  • 四 競馬法昭和23年法律第158号に基づく地方競馬、自転車競技法昭和23年法律第209号に基づく自転車競走、小型自動車競走法昭和25年法律第208号に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法昭和26年法律第242号に基づくモーターボート競走の事業

3 地方自治法第1条の3第3項地方公共団体の種類の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第3号及び第4号の事業に係る法第60条の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。

法第60条第1項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。〔通達16-1-1

2 地方自治法昭和22年法律第67号第285条相互に関連する事務の共同処理の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第287条の3第1項第285条の一部事務組合に関する特則の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第60条の規定の適用については、当該事業は、同条第1項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。〔通達16-1-2

  • 一 地方財政法施行令昭和23年政令第267号第46条各号公営企業に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業
  • 二 地方公営企業法昭和27年法律第292号第2条第3項この法律の適用を受ける企業の範囲の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
  • 三 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業前2号に掲げる事業を除く。
  • 四 競馬法昭和23年法律第158号に基づく地方競馬、自転車競技法昭和23年法律第209号に基づく自転車競走、小型自動車競走法昭和25年法律第208号に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法昭和26年法律第242号に基づくモーターボート競走の事業

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