更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第76条 国、地方公共団体等の申告期限の特例

※第76条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第60条第8項に規定する政令で定める法人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。〔通達16-3-416-3-5

2 国若しくは地方公共団体特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5月以内」とする。〔通達16-3-316-3-5
  • 二 地方公共団体地方公営企業法第30条第1項決算の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
  • 三 前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
  • 四 前項に規定する法人については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「6月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第37条の2及び第42条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から3月を経過する日である事業者の法第37条の2及び第42条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

    法第37条の2第2項翌日翌日から1月を経過した日
    法第37条の2第5項2月3月
    以後から1月を経過した日以後
    法第42条第1項以後1月の期間から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間
    2月3月
    法第42条第4項2月3月
    末日まで末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
    法第42条第5項確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
    法第42条第6項2月3月
  • 二 法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から4月を経過する日である事業者の法第37条の2及び第42条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

    法第37条の2第2項翌日翌日から2月を経過した日
    法第37条の2第5項2月4月
    以後から2月を経過した日以後
    法第42条第1項(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内から4月以内(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後3月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後4月を経過した日から3月以内)
    法第42条第1項第1号2月4月
    法第42条第4項2月以内4月以内(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間(以下この項において「当初3月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後4月を経過した日から3月以内)
    末日まで末日(当該3月中間申告対象期間が当初3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から4月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
    法第42条第5項確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から4月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
    法第42条第6項2月4月
  • 三 法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から5月を経過する日である事業者の法第37条の2及び第42条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

    法第37条の2第2項翌日翌日から3月を経過した日
    法第37条の2第5項2月5月
    以後から3月を経過した日以後
    法第42条第1項(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内から5月以内(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後3月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後5月を経過した日から3月以内とし、当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から3月を経過した日以後1月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後5月を経過した日から4月以内とする。)
    法第42条第1項第1号2月5月
    法第42条第4項2月以内5月以内(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間(以下この項において「当初3月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後5月を経過した日から3月以内)
    末日まで末日(当該3月中間申告対象期間が当初3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から5月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
    法第42条第5項確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から5月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
    法第42条第6項2月5月
  • 四 法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から6月を経過する日である事業者の法第37条の2及び第42条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

    法第37条の2第2項翌日翌日から4月を経過した日
    法第37条の2第5項2月6月
    以後から4月を経過した日以後
    法第42条第1項(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内から6月以内(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後3月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後6月を経過した日から3月以内とし、当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から3月を経過した日以後1月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後6月を経過した日から4月以内とし、当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から4月を経過した日以後1月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後6月を経過した日から5月以内とする。)
    法第42条第1項第1号2月6月
    法第42条第4項2月以内6月以内(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後6月を経過した日から3月以内)
    末日まで末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの間に終了した3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から6月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
    法第42条第5項確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの間に終了した3月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から6月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
    法第42条第6項2月6月
    末日まで末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
    法第42条第7項確定日」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(
    6月」6月」と、「1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」

4 第2項の規定の適用を受ける事業者に係る第50条第54条第3項及び第5項、第58条第2項及び第3項、第58条の2第2項及び第3項並びに第71条第2項及び第5項の規定の適用については、第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、第58条第2項及び第58条の2第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。

5 第1項及び第2項第4号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第1項の特別な事情、第2項第4号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規29①〕

6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第1項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第45条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

7 税務署長は、第1項及び第2項第4号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

8 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。

9 第1項及び第2項第4号の承認又は第7項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第45条第1項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。

10 第1項及び第2項第4号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規29①〕

11 前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第45条第1項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書の提出については、第1項及び第2項第4号の承認は、その効力を失う。

※第76条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第60条第8項に規定する政令で定める法人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。〔通達16-3-416-3-5

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