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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法第60条第4項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等の法第58条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第75条第1項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。〔規30①〕