更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第9条 有価証券に類するものの範囲等

※第9条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法別表第1第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表示されるべき権利これらの有価証券が発行されていないものに限る。
  • 二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号定義に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
  • 三 株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律昭和26年法律第198号第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、優先出資者協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号第13条第1項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。となる権利、特定社員資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第2条第5項定義に規定する特定社員をいう。又は優先出資社員同法第26条社員に規定する優先出資社員をいう。となる権利その他法人の出資者となる権利
  • 四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

2 法別表第1第2号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券次条第3項第11号において「ゴルフ場利用株式等」という。又は当該預託に係る金銭債権とする。

3 法別表第1第2号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。

4 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律平成21年法律第59号第2条第5項定義に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。

※第9条の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法別表第1第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表示されるべき権利これらの有価証券が発行されていないものに限る。
  • 二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号定義に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
  • 三 株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律昭和26年法律第198号第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、優先出資者協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号第13条第1項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。となる権利、特定社員資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第2条第5項定義に規定する特定社員をいう。又は優先出資社員同法第26条社員に規定する優先出資社員をいう。となる権利その他法人の出資者となる権利
  • 四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

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