更新日:2022年9月2日

消費税法施行規則 第10条の3 輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等

令第18条の2第17項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号
  • 二 法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地
  • 三 当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第8条第6項の許可を受けた年月日
  • 四 その他参考となるべき事項

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