更新日:2022年9月2日

消費税法施行規則 第10条の6 承認送信事業者が提供した購入記録情報の保存

承認送信事業者は、令第18条の4第1項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月を経過した日から7年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

2 前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

承認送信事業者は、令第18条の4第1項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月を経過した日から7年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

2 前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

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