更新日:2022年9月2日

消費税法施行規則 第11条の2 特定期間における給与等の金額

法第9条の2第3項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する給与等の金額とする。

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