※第23条の4第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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法第46条の2第1項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条第1項から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
2 前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条第1項の届出は、事業者(法第15条第3項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から1月以内(第3号に掲げる場合にあつては、2月以内)に行わなければならない。- 一 法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合 その超えることとなつた日
- 二 法第46条の2第2項に規定する特定法人が法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合 その適用を受けないこととなつた課税期間の初日
- 三 法第46条の2第2項に規定する特定法人(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合 その設立の日
3 法第46条の2第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。- 一 申告書記載事項 電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
- 二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
- イ 電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
- ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第7号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第2項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4 法第46条の2第1項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項の定めるところにより、行わなければならない。
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第3項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6 法第46条の2第1項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第6条第1項(第4号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
※第23条の4第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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法第46条の2第1項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条第1項から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
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