※第26条の次に8条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第57条第1項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- ハ 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
- ホ 法第57条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ヘ ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第3項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第30条において同じ。)
- 二 法第57条第1項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- ハ 法第57条第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
- 三 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
- ニ 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ホ ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
- ヘ 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなつた法第12条の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容又は同条第2項の規定の適用に係る法第36条第1項又は第3項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
- ト 法第12条の4第1項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第1項に規定する建設等の完了予定時期
- 四 法第57条第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 五 法第57条第1項第4号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
- 六 法第57条第1項第5号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2 法第10条第1項又は第2項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、前項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 三 前項第1号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3 法第11条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 三 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4 法第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 法第12条第1項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第5項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
- 二 当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
- 三 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5 事業者が法第12条の2第1項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第1号及び第7号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
- 五 新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
- 六 前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
6 事業者が法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。- 一 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
- 五 特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
- 六 法第12条の3第1項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が5億円を超える者の当該金額
- 七 前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
※第26条の次に8条を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法第57条第1項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- ハ 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
- ホ 法第57条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ヘ ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第3項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第30条において同じ。)
- 二 法第57条第1項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- ハ 法第57条第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
- 三 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
- ニ 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
- ホ ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
- ヘ 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなつた法第12条の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容又は同条第2項の規定の適用に係る法第36条第1項又は第3項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
- ト 法第12条の4第1項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第1項に規定する建設等の完了予定時期
- 四 法第57条第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 五 法第57条第1項第4号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
- 六 法第57条第1項第5号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
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