更新日:2022年9月2日

消費税法施行規則 第3条の2 独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲

令第12条第2項第4号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号第89条第3項手数料に規定する手数料又は同法第117条第3項手数料に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

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