※第6条に1項を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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※第6条(見出しを含む。)の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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令第18条第2項第1号ロに規定する旅券等に記載された情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下第9条までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。- 二 旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の2(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)
2 令第18条第2項第3号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
3 令第18条第2項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。- 一 一般物品(令第18条第2項第1号に規定する一般物品をいう。第5項第4号及び第7項第4号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関
- 二 当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場(令第18条第2項第4号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第2号、第5項第2号及び第6項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称
- 四 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
- 五 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨
4 令第18条第2項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。- 一 消耗品(令第18条第1項第2号に規定する消耗品をいう。次項第4号及び第7項第4号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関
- 二 当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
- 四 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
- 五 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨
5 令第18条第2項第6号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。- 一 免税対象物品(令第18条第1項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第7条の2第2項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関
- 二 当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
- 四 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第7項第4号において同じ。)
- 五 当該運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者(令第18条第2項第3号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。第7項第5号、第7条の2第2項及び第8条第3項において同じ。)の氏名又は名称及び納税地
6 前3項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第18条第2項第4号から第6号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前3項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。
7 令第18条第6項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第4項に規定する電磁的記録をいう。第7条第1項及び第2項において同じ。)をいう。- 一 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場(令第18条第2項第1号に規定する市中輸出物品販売場をいう。次条から第10条の6までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第3号までの規定により提供を受けた第1項各号に掲げる事項
- 二 当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第10条の9までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機(同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第10条の2まで及び第10条の9において同じ。)を識別するための情報)、所在地及び識別符号(次条第2項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。)(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場(法第8条第8項の規定により同条第6項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第8項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第10条の8第3項及び第10条の9において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地並びに法第8条第9項の承認に係る識別符号)
- 四 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額
- 五 令第18条第2項第3号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称
- 六 令第18条の3第1項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨
※第6条に1項を加える改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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※第6条(見出しを含む。)の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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