更新日:2022年9月2日
※第7条(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「(平成10年大蔵省令第43号)」を削る部分を除く。)は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
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3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
※第7条(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「(平成10年大蔵省令第43号)」を削る部分を除く。)は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第6項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第8項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第18条第2項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第2項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第2項第3号ロ及び第6号に規定する書類並びに同条第6項の規定により提供した購入記録情報(令第18条の4第1項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
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