更新日:2022年9月2日

消費税法施行規則 第7条 輸出物品販売場における購入者誓約書等の保存等

※第7条(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「(平成10年大蔵省令第43号)」を削る部分を除く。)は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第6項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第8項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第2項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。、同条第2項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。、同条第2項第3号ロ及び第6号に規定する書類並びに同条第6項の規定により提供した購入記録情報令第18条の4第1項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月を経過した日から7年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

2 令第18条第4項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第6項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第18条の4第1項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

※第7条(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「(平成10年大蔵省令第43号)」を削る部分を除く。)は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第6項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第8項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第2項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。、同条第2項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。、同条第2項第3号ロ及び第6号に規定する書類並びに同条第6項の規定により提供した購入記録情報令第18条の4第1項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月を経過した日から7年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

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