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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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事業者の役員又は使用人をもって組織した団体(以下1-2-5において「従業員団体」という。)が、これらの者の親睦、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該事業者が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業の全部を当該事業者が行ったものとする。