合併があった場合における法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。
- (1) 被合併法人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、吸収合併(法第11条第1項《吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第11条第3項《新設合併があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する合併をいう。以下同じ。)により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税事業者選択届出書を提出しなければならない。
- (2) 法人が、新設合併によりその事業を承継した場合又は吸収合併により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合において、当該法人が合併があった日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第3号《合併があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。