更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 1-4-3 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算

事業者が原材料等の支給を受けて加工等を行った場合の基準期間における課税売上高に算入される国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる対価の額となることに留意する。

  • (1) 製造販売契約の方式により原材料等の有償支給を受けている場合 加工等を行った製品の譲渡の対価の額
  • (2) 賃加工契約の方式により原材料等の無償支給を受けている場合 加工等に係る役務の提供の対価の額
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  • 税務通信