更新日:2022年9月2日
法第12条の4第2項《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例》の規定は、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は調整対象自己建設高額資産について法第36条第1項又は第3項《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた場合に適用されるのであるから、これらの規定の適用を受けた課税期間の初日(相続、合併又は分割があったことにより、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用を受けないこととなった場合には、その受けないこととなった日をいう。以下1-5-29において同じ。)の前日において建設等に要した費用の額(法第12条の4第2項に規定する建設等に要した費用の額をいう。以下1-5-29において同じ。)が1,000万円未満である棚卸資産について、当該課税期間の初日以後において当該棚卸資産の建設等に要した費用の額が1,000万円以上となったとしても、法第12条の4第2項の規定は適用されないことに留意する。 (注) 法第12条の4第2項の規定が適用されない場合であっても、棚卸資産について法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受け、当該棚卸資産が仕掛品等であったことにより、これらの規定の適用を受けた課税期間の初日以後において当該棚卸資産に係る課税仕入れ等を行った場合には、法第12条の4第1項の規定が適用される場合があることに留意する。