更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 1-5-30 高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合の法第12条の4の適用関係

高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項《居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限》の規定が適用された場合であっても、法第12条の4第1項又は第2項《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例》の規定は適用されることに留意する。

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