更新日:2022年9月2日
法第12条第1項から第6項まで《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の趣旨は、次のとおりであるから留意する。
新設分割子法人の基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
新設分割親法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割親法人の基準期間における課税売上高と当該新設分割親法人の基準期間に対応する期間における新設分割子法人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
分割承継法人の基準期間における課税売上高又は当該分割承継法人の基準期間に対応する期間における各分割法人の課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されない。
分割法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
分割承継法人の基準期間における課税売上高によって判定する。
分割法人の基準期間における課税売上高によって判定する。