更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 10-1-12 委託販売等に係る手数料

委託販売その他業務代行等以下10-1-12において「委託販売等」という。に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。

  • (1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。
  • (2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。

    なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

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