更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 10-1-18 自家消費等における対価

個人事業者が法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第3項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

  • (1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額
  • (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額
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