更新日:2022年9月2日
法第28条第4項《保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準》に掲げる課税標準に含まれるべき運賃の一部に、運送の終了後相当の期間が経過しなければ確定しない部分(以下10-1-21において「別払運賃」という。)の発生が通常見込まれている場合において、課税貨物を保税地域から引き取る者が、その引き取ろうとする課税貨物の数量に相当する数値に別払運賃の平均額を乗じた額を別払運賃以外の運賃の額に加算し、当該加算後の金額を当該課税標準に算入しているときは、その者が次のいずれにも該当する場合に限り、当該金額を当該課税標準に算入すべき運賃の額として取り扱って差し支えない。
2 現実に確定した運賃の額と別払運賃の平均額により計算した金額とが相当程度に相違することとなった場合には、修正申告書の提出又は更正により課税標準を是正することができるのであるから留意する。