更新日:2022年9月2日
外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額によるものとする。
(注)1 外貨建取引の円換算に係る法人税の取扱いについては、 法基通13の2-1-1から13の2-2-18まで《外貨建取引の換算等》において定められている。
2 外貨建取引の円換算に係る所得税の取扱いについては、所基通57の3-1から57の3-7まで《外貨建取引の換算等》において定められている。
3 法法第61条の9第1項第1号《外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等》に規定する外貨建債権、債務に係る為替換算差損益又は為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。