更新日:2022年9月2日
法第28条第2項本文《特定課税仕入れに係る消費税の課税標準》に規定する「特定課税仕入れに係る支払対価の額」とは、特定課税仕入れに係る支払対価につき、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいい、この場合の「支払うべき」とは、その特定課税仕入れを行った場合の当該特定課税仕入れの価額をいうのではなく、その特定課税仕入れに係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。
また、法第28条第2項括弧書に規定する「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」は、10-1-3と同様に、実質的に特定課税仕入れに係る支払対価と同様の経済的効果をもたらすものをいう。
なお、特定課税仕入れが他の者から受けた特定役務の提供に係るものである場合に、事業者が支払う金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、特定課税仕入れに係る支払対価の額は、源泉徴収前の金額となるのであるから留意する。