-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
括弧を隠す 括弧色分け
事業者が特定役務の提供を受けた場合における法第28条第2項《特定課税仕入れに係る消費税額の課税標準》に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額には、例えば、芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として支払われるもので、契約その他において明確に区分されているものは含まれないことに留意する。(注) 著作隣接権の対価は資産の譲渡又は貸付けの対価に該当する。
(注) 著作隣接権の対価は資産の譲渡又は貸付けの対価に該当する。