更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-1-1 課税仕入れ

課税仕入れとは、事業者が、事業として資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうから、個人事業者が家事消費又は家事使用をするために資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではないから、課税仕入れに該当しないことに留意する。

(注) 課税仕入れには特定課税仕入れも含まれることに留意する。

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