更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-1-5 水道光熱費等の取扱い

個人事業者が支出する水道光熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れに係る支払対価の額に該当するのは、所法令第96条各号《家事関連費》に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。

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