更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-1-6 実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い

課税貨物について、関税定率法第9条の2《関税割当制度》の規定により割当てを受け又は関税暫定措置法の規定により関税の軽減若しくは免除を受ける場合には、当該割当てを受けた者又は軽減若しくは免除を受けようとする者当該課税貨物を使用又は消費する者の名をもって輸入申告をしなければならないこととされているいわゆる「限定申告」が、当該輸入申告を行う者以下「輸入申告者」という。が単なる名義人であって当該課税貨物を実質的に輸入する者以下「実質的な輸入者」という。が別に存在する場合において、次の全てに該当するときは、実質的な輸入者が当該課税貨物を保税地域から引き取ったものとして法第30条から第36条《仕入れに係る消費税額の控除等》の規定を適用する。

  • (1) 実質的な輸入者が、輸入申告者が引き取ったものとされる当該課税貨物を輸入申告後において輸入申告者に有償で譲渡する。
  • (2) 実質的な輸入者が、当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額を負担する。
  • (3) 実質的な輸入者が、輸入申告者名義の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存する。
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