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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等(法第6条第1項《非課税》の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。