更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-2-15 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義

法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。とは、法第6条第1項《非課税》の規定により非課税となる資産の譲渡等以下「非課税資産の譲渡等」という。を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。

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