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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対して支払う報酬又は料金のうち、所法第28条第1項《給与所得》に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れに係る支払対価には該当しないのであるから留意する。(注) この場合において、給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所基通204-22《外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金》の例による。