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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-6において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3《会費、組合費等》により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当しないのであるから留意する。
5-5-4《入会金》に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。